不眠障害,睡眠,覚醒障害群についての解説を名古屋駅徒歩1分の心療内科/精神科/メンタルクリニックのひだまりこころクリニック名駅エスカ院が解説を行っております

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【不眠障害】睡眠・覚醒障害群

2021.06.182022.06.08

不眠症・睡眠障害

★不眠障害

不眠障害とは、入院困難・睡眠維持の困難・再入眠困難な早朝覚醒などを特徴とする障害である。1週間に3日以上、3か月間続き、他の睡眠障害や物質の影響によるものではない。また、他の精神疾患や医学的疾患によってより適切に説明されるものでもない。

DSM-5における診断基準は以下の通りである。

【DSM-5における不眠障害の診断基準】

A.睡眠の量または質への明らかな不満の訴えが、以下の症状に1つ以上(またはそれ以上)伴っている。

⑴入眠困難(子どもの場合は寝かしつけの人がいないと眠れない、など)

⑵頻回の覚醒、または中途覚醒後に眠れないことによる睡眠状態維持の困難

⑶早朝覚醒があり、覚醒後再入眠できない。

B.その障害は臨床的に意味のある苦痛、または社会的、職業的、教育的、学業上、行動上、または他の重要領域において機能の障害を引き起こしている。

C.1週間のうち少なくとも3夜で起こる

D.少なくとも3カ月以上続く。

E.睡眠がきちんと取れる条件下にも関わらず起こる。

F.不眠が他の睡眠-覚醒障害(ナルコレプシー、呼吸関連睡眠障害、概日リズム睡眠-覚醒障害、睡眠付随症)では十分に説明されず、またはその経過中にのみ起こるものではない。

G.物質(例;乱用薬物、医薬品等)の生理学的作用によるものではない。

H.併存する精神疾患および医学的疾患では、明らかな不眠の訴えを十分に説明できない。

▶該当すれば特定せよ

非睡眠障害性の併存する精神疾患を伴う、物質使用障害を含む

他の医学的併存疾患を伴う

他の睡眠障害を伴う

▶該当すれば特定せよ

一時性:症状は、少なくとも1か月以上持続するが3か月は超えない

持続性:症状は、少なくとも3か月以上持続する

再発性:1年以内に2回(またはそれ以上)のエピソードがある

★過眠障害

過眠障害は、日中の過眠が1週間に3回、3か月以上持続すること、長時間の睡眠エピソード、日中の睡眠エピソード、突然起こされた場合に完全に覚醒することが困難であることなどによって裏付けられる。日中の過眠は明らかに生活への支障となり苦痛を引き起こしており、他の睡眠障害や医学的疾患、精神疾患、物質の影響では説明されない。

DSM-5における診断基準は以下の通りである。

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【DSM-5における過眠障害の診断基準】

A.主な睡眠時間帯が7時間持続しても過剰な眠気の訴えがあり,少なくとも以下の症状のいずれか1つに該当する。

(1)同じ日のうちに繰り返す睡眠時間がある、または眠りに陥る。

(2)1日9時間以上の長い睡眠エピソードがあっても回復感がない。

(3)急な覚醒後、十分に覚醒を維持するのが困難である。

B.少なくとも1週間に3回起き、3カ月以上続く。

C.過眠は苦痛、または認知的、社会的、職業的、他の重要な領域で機能の障害を伴っている。

D.他の睡眠障害(ナルコレプシー、呼吸関連睡眠障害、概日リズム睡眠-覚醒障害、または睡眠随伴症)ではうまく説明されず、その経過中に起こるものではない。

E.物質(例:乱用薬物、医薬品)の生理学的作用によるものではない。

F.併存する精神疾患や医学的疾患では明らかな過眠の訴えを十分に説明できない。

▶該当すれば特定せよ

精神疾患を伴う、物質使用障害を含む

医学的疾患を伴う

他の睡眠障害を伴う

▶該当すれば特定せよ

急性:1か月未満の期間

亜急性:1~3か月の期間

持続性:3か月以上の期間

▶現在の重症度を特定せよ

軽度:日中の覚醒維持困難が週1~2日

中等度:日中の覚醒維持困難が週3~4日

重度:日中の覚醒維持困難が週5~7日

★ナルコレプシー

ナルコレプシーとは、耐えがたい眠気が反復して生じることを特徴とする睡眠障害である。この睡眠発作の他、1)情動脱力発作(カタプレクシー)のエピソード、2)髄液中ヒポクレチン欠乏、3)夜間ポリソムノグラフィでレム潜時が15分以下に短縮、4)MSLTによる平均睡眠潜時が8分以下、などの症状を伴っている。

DSM-5における診断基準は以下の通りである。

【DSM-5におけるナルコレプシーの診断基準】

A.耐えがたい睡眠欲求、睡眠に陥るまたはうたたねの繰り返しが同じ1日の間に起こる。これらは過去3カ月以上にわたって,少なくとも週に3回以上起こっていなければならない。

B.少なくとも以下のうち1つでも存在する

(1)(a)または(b)で定義される情動脱力発作のエピソードが、少なくとも月に数回起こる。

(a)長く病気にかかっている人では意識は維持されるが、突然の両側性の筋緊張消失の短い(数秒~数分)エピソードが、笑いや冗談によって起こる。

(b)子どもや発症6カ月以内の人では明確な情動のきっかけがなくても、不随意的にしかめ面をする、顎をあけるエピソードがあり、舌の突出または全身の筋緊張低下を伴う。

(2)脳脊髄液のヒポクレチン-1*の免疫活性値**によって測定されるヒポクレチンの欠乏***。この低値は急性脳外傷、炎症、感染の状況下のものであってはならない。

(3)夜間のポリソムノグラフィ検査****(以下PSG)ではレム睡眠時間が15分以下であり、睡眠潜時反復検査*****(MSLT検査)では平均睡眠潜時が8分以下、および入眠時レム睡眠期が2回以上認められる。

*神経伝達物質の1つであるオレキシンAの別名。摂食と覚醒のコントロールを担う

**免疫細胞の稼働率

***同じ分析で測定された健常者の値の1/3以下、または110pg/ml(ピコグラムパーミリリットル)以下

****睡眠中の体の状態を調べる検査

*****日中の眠気を客観的に測定するための検査

▶いずれかを特定せよ

情動脱力発作を伴わないがオレキシン(ヒポクレチン)欠乏を伴うナルコレプシー:脳せき髄液のヒポクレチン-1低値と、ポリソムノグラフィ/睡眠潜時反復検査の所見が陽性という、基準Bの要件は満たすが、情動脱力発作が存在しない(基準B1を満たさない)

情動脱力発作を伴うがオレキシン(ヒポクレチン)欠乏を伴わないナルコレプシー:この稀な下位分類(ナルコレプシー症例の5%未満)、情動脱力発作とポリソムノグラフィ/睡眠潜時反復検査の所見が陽性という、基準Bの要件は満たすが、脳脊髄液のヒポクレチン-1の値は正常である(基準B2を満たさない)

聾とナルコレプシーを伴う常染色体優性小脳失調:この下位分類は、エリクソン21のDNA(シトシン-5)-メチル基転移酵素-1の突然変異で引き起こされ、晩発性(30~40代)のナルコレプシー、聾、小脳失調、認知症により特徴づけられる

肥満と2型糖尿病を伴う常染色体優性ナルコレプシー:ナルコレプシー、肥満、2型糖尿病及び脳脊髄液のヒポクレチン-1低値が稀な症例でみられ、ミエリンのオリゴデンドロサイトにある糖蛋白遺伝子の当然変異と関連する

他の医学的疾患に続発するナルコレプシー:この下位分類は、ヒポクレチンニューロンの感染性、外傷性、または腫瘍性の破壊を引き起こす医学的疾患に続発して生じるナルコレプシーである。

▶現在の重症度を特定せよ

度:情動脱力発作は低頻度で(週1回よりも少ない)、うたた寝の必要性は日に1~2回で夜間睡眠の障害は少ない。

中等度:情動脱力発作は毎日または数日に1回で、夜間睡眠が障害され、日に複数回のうたた寝が必要になる。

重度:薬剤抵抗性の情動圧力発作が複数回起き、ほとんどいつも眠気があり、夜間睡眠が障害されている(体動、不眠、鮮明な夢を見る)。

★レストレスレッグス症候群(むずむず脚症候群)

ストレスレッグス症候群(むずむず脚症候群)は、足を動かしたいという欲求で特徴づけられる奸悪運動的、神経学的睡眠障害であり、通常は足がむずむずする、はい回るような感覚がある、うずく、ひりひりする、かゆい、などの不快な感覚を伴う。

DSM-5における診断基準は以下の通りである。

【DSM-5におけるストレスレッグス症候群の診断基準】

A.脚を動かしたいという強い欲求が、通常落ち着かない不快な下肢の感覚を伴い、またはそれに反応しており、以下の特徴のすべてを有している。

(1)脚を動かしたいという強い欲求は、安静時または低活動時に始まるか、憎悪する。

(2)脚を動かしたいという強い欲求は、運動することで部分的または完全に改善する。

(3)脚を動かしたいという強い欲求は、日中より夕方または夜間に憎悪するか、夕方または夜間にしか生じない。

B.Aの症状は、週に3回以上生じ、その状態が3カ月以上続いている。

C.Aの症状は、臨床的に意味のある苦痛、または社会的、職業的、教育的、学業的、行動的、他の重要領域において機能の障害を引き起こしている。

D. Aの症状は、他の精神疾患および医学的疾患(例:関節炎、下肢の浮腫、抹消虚血、下肢けいれん)によるものではなく、行動的障害(例:姿勢による不快感、貧乏ゆすり)では説明できない。

E.Aの症状は、乱用薬物または医薬品の生理学的影響(例:アカシジア)によるものではない。

ストレスレッグス症候群は睡眠を妨害し、睡眠中の周期的四肢運動症候群を合併する場合もあることから、睡眠-覚醒障害に分類される。有病率は全人口の5%といわれており、中途覚醒の原因となることもある。

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